防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第6条の24(国際連合派遣自衛官又は派遣職員の退職又は死亡当時の号俸の調整)
国際連合派遣自衛官又は派遣職員がその派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の退職又は死亡当時の号俸を調整することができる。
この条文の基本情報
国際連合派遣自衛官又は派遣職員の退職又は死亡当時の号俸の調整とは何ですか?
定義国際連合派遣自衛官又は派遣職員の退職又は死亡当時の号俸の調整とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の24に定められた規定で、「国際連合派遣自衛官又は派遣職員がその派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、一般職に属する国家…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の24(国際連合派遣自衛官又は派遣職員の退職又は死亡当時の号俸の調整)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の24の条文原文は「国際連合派遣自衛官又は派遣職員がその派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、一般職に属する国家…」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の24の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の23です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の24の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第6条の25です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第6条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/6_24
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