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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第8条の4(本府省業務調整手当)

  1. 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第一項第一号に規定する政令で定める国の行政組織の内部部局は本省の内部部局(地方協力局労務管理課を除く。)及び防衛装備庁の内部部局とし、同号に規定する政令で定める業務は一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
  2. 2.法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第一項第二号に規定する政令で定める業務は、常勤の防衛大臣政策参与、防衛事務次官、防衛審議官、統合幕僚監部(統合幕僚学校を除く。)、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部、統合作戦司令部、情報本部(その内部組織のうち防衛大臣が定めるものを除く。)、防衛装備庁長官並びに防衛技監の業務とする。
  3. 3.法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第二項に規定する政令で定める相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級は、事務官等にあつては一般職に属する国家公務員について定められている職務の級の例によるものとし、自衛官にあつては別表第四の二の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の中欄に定める行政職俸給表(一)の職務の級とする。
  4. 4.法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第二項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。
  5. 一常勤の防衛大臣政策参与及び法第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官五万千八百円
  6. 二事務官等一般職に属する国家公務員について定められている額の例による額
  7. 三自衛官(第一号に掲げる自衛官を除く。)別表第四の二の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の下欄に定める額
  8. 5.法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第三項に規定する政令で定める本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。

この条文の基本情報

本府省業務調整手当とは何ですか?

定義本府省業務調整手当とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の4に定められた規定で、「法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第一項第一号に規定する政令で定める国の行政組織の内部部局は本省の内部部局(地方協力局労務管理課を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の4(本府省業務調整手当)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の4の条文原文は「法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第一項第一号に規定する政令で定める国の行政組織の内部部局は本省の内部部局(地方協力局労務管理課を除く。」で始まります。
  3. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
  4. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の4の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の3です。
  6. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の4の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の5です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第8条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368
  • 本サイト収録防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/8_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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