防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第8条の6(専門スタッフ職調整手当)
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の六第一項に規定する政令で定める業務及び同条第三項に規定する政令で定める専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
この条文の基本情報
専門スタッフ職調整手当とは何ですか?
定義専門スタッフ職調整手当とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の6に定められた規定で、「法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の六第一項に規定する政令で定める業務及び同条第三項に規定する政令で定める専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の6(専門スタッフ職調整手当)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の6の条文原文は「法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の六第一項に規定する政令で定める業務及び同条第三項に規定する政令で定める専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要…」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の6の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の5です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の6の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の7です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第8条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第8条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/8_6
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