防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第8条の8(行政職俸給表(一)の八級の職員に相当する職員)
- 法第十二条第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十一条第三項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの
- 二研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの
- 三医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの
- 四専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるもの
- 五自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員
この条文の基本情報
行政職俸給表(一)の八級の職員に相当する職員とは何ですか?
定義行政職俸給表(一)の八級の職員に相当する職員とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の8に定められた規定で、「法第十二条第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十一条第三項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の8(行政職俸給表(一)の八級の職員に相当する職員)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の8の条文原文は「法第十二条第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十一条第三項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の8の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の7です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の8の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第8条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第8条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/8_8
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