防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第9条(扶養手当)
- 自衛官に係る扶養手当の支給の開始については、扶養手当の届出がこれに係る事実の生じた日から三十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
- 2.前項に定めるもののほか、法第十二条第一項の規定による扶養手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
- 3.法第十二条第二項に規定する政令で定める特別の事由がある職員は、第一条に規定する特別の事由がある場合に該当する職員とする。
この条文の基本情報
扶養手当とは何ですか?
定義扶養手当とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「自衛官に係る扶養手当の支給の開始については、扶養手当の届出がこれに係る事実の生じた日から三十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条(扶養手当)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の条文原文は「自衛官に係る扶養手当の支給の開始については、扶養手当の届出がこれに係る事実の生じた日から三十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(…」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の8です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の2です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/9
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