防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第9条の2(地域手当)
- 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第一項前段に規定する政令で定める地域及びこれに係る地域手当の級地の区分については、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる地域及びその級地の区分の例による。
- 2.法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第一項後段に規定する政令で定める官署及びこれに係る地域手当の級地の区分は、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる官署及びその級地の区分の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
- 3.法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の六第一項に規定する政令で定める移転は、まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第八条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略(次項において「創生総合戦略」という。)に基づく官署の移転とする。
- 4.法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の六第二項に規定する政令で定める官署は、創生総合戦略に基づき山口県岩国市に設置された防衛装備庁の官署で防衛大臣の指定するものとする。
- 5.法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の六第二項の規定により支給する地域手当は、前項に規定する官署が設置された日として防衛大臣が指定する日(以下この項において「指定日」という。)から十年間支給するものとし、同条第二項に規定する政令で定める割合は、指定日から一年を経過する日までの間にあつては百分の二十とし、当該経過する日の翌日から九年を経過する日までの間にあつては指定日から一年を経過するごとに百分の二十から百分の二を順次減じた割合とする。ただし、指定日の前日に法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域に引き続き六箇月を超えて在勤していた職員であつて指定日に前項に規定する官署に在勤していたものその他防衛大臣の定める職員以外の職員にあつては、当該割合が百分の十六を超える期間の割合については、百分の十六とする。
- 6.法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の七第一項に規定する政令で定める場合、同項に規定する政令で定める割合、同条第二項に規定する政令で定める場合、同条第三項に規定する政令で定める法人、同項の地域手当を支給される職員の範囲並びに同項の地域手当の支給額及び支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
この条文の基本情報
地域手当とは何ですか?
定義地域手当とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の2に定められた規定で、「法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第一項前段に規定する政令で定める地域及びこれに係る地域手当の級地の区分については、一般職に属する国家公務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の2(地域手当)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の2の条文原文は「法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第一項前段に規定する政令で定める地域及びこれに係る地域手当の級地の区分については、一般職に属する国家公務…」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の2の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の2の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の3です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/9_2
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