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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第9条の7(在宅勤務等手当)

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十二条の三第一項に規定する政令で定める場所、政令で定める時間及び政令で定める期間並びに同条第三項に規定する政令で定める在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。

この条文の基本情報

在宅勤務等手当とは何ですか?

定義在宅勤務等手当とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の7に定められた規定で、「法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十二条の三第一項に規定する政令で定める場所、政令で定める時間及び政令で定める期間並びに同条第三項に規定する政令で定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の7(在宅勤務等手当)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の7の条文原文は「法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十二条の三第一項に規定する政令で定める場所、政令で定める時間及び政令で定める期間並びに同条第三項に規定する政令で定…」で始まります。
  3. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
  4. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の7の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の6です。
  6. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の7の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第9条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368
  • 本サイト収録防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第9条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/9_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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