防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第9条の8(特殊勤務手当)
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条第二項の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表第五に定めるとおりとする。
この条文の基本情報
特殊勤務手当とは何ですか?
定義特殊勤務手当とは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の8に定められた規定で、「法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条第二項の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表第五に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の8(特殊勤務手当)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の8の条文原文は「法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条第二項の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表第五に定めるとおりとする。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の公布日は昭和27年8月27日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の8の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の7です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第9条の8の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第9条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000368 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第9条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000368/9_8
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