公正取引委員会事務総局組織令 第1条(官房及び局の設置等)
- 公正取引委員会の事務総局に、官房及び次の二局を置く。
- 2.経済取引局に取引部を、審査局に犯則審査部を置く。
この条文の基本情報
官房及び局の設置等とは何ですか?
定義官房及び局の設置等とは、公正取引委員会事務総局組織令第1条に定められた規定で、「公正取引委員会の事務総局に、官房及び次の二局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公正取引委員会事務総局組織令第1条(官房及び局の設置等)は、日本の公正取引委員会事務総局組織令に含まれる条文です。
- 公正取引委員会事務総局組織令第1条の条文原文は「公正取引委員会の事務総局に、官房及び次の二局を置く。」で始まります。
- 公正取引委員会事務総局組織令第1条は第一節 官房及び局の設置等に置かれています。
- 公正取引委員会事務総局組織令の公布日は昭和27年8月30日です。
- 公正取引委員会事務総局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公正取引委員会事務総局組織令第1条の次の条は公正取引委員会事務総局組織令第2条です。
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- 正式書式
公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000373 - 本サイト収録
公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000373/1