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公正取引委員会事務総局組織令 第1条(官房及び局の設置等)

  1. 公正取引委員会の事務総局に、官房及び次の二局を置く。
  2. 2.経済取引局に取引部を、審査局に犯則審査部を置く。

この条文の基本情報

官房及び局の設置等とは何ですか?

定義官房及び局の設置等とは、公正取引委員会事務総局組織令第1条に定められた規定で、「公正取引委員会の事務総局に、官房及び次の二局を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公正取引委員会事務総局組織令第1条(官房及び局の設置等)は、日本の公正取引委員会事務総局組織令に含まれる条文です。
  2. 公正取引委員会事務総局組織令第1条の条文原文は「公正取引委員会の事務総局に、官房及び次の二局を置く。」で始まります。
  3. 公正取引委員会事務総局組織令第1条は第一節 官房及び局の設置等に置かれています。
  4. 公正取引委員会事務総局組織令の公布日は昭和27年8月30日です。
  5. 公正取引委員会事務総局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公正取引委員会事務総局組織令第1条の次の条は公正取引委員会事務総局組織令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000373
  • 本サイト収録公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000373/1

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