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公正取引委員会事務総局組織令 第三節 課の設置等

第7条〜第21条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公正取引委員会事務総局組織令第三節 課の設置等は、第7条〜第21条の全 15 条で構成されています。
  2. 公正取引委員会事務総局組織令第三節 課の設置等が属する公正取引委員会事務総局組織令の法令番号は昭和二十七年政令第三百七十三号です。
  3. 公正取引委員会事務総局組織令の公布日は昭和27年8月30日です。
  4. 公正取引委員会事務総局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一款 官房

(官房に置く課)

第7条

官房に、次の三課を置く。

(総務課の所掌事務)

第8条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。

二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三公文書類の審査及び進達に関すること。

四公正取引委員会の保有する情報の公開に関すること。

五公正取引委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

六事務総局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

七行政の考査に関すること。

八国会との連絡に関すること。

九広報に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。

十公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十一公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十二公正取引委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十三公正取引委員会年次報告に関すること。

十四公正取引委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。

十五国立国会図書館支部公正取引委員会図書館に関すること。

十六事務総局の事務能率の増進に関すること。

十七官報掲載に関すること。

十八公正取引委員会所属の建築物の営繕に関すること。

十九法令案の作成に関すること。

二十意見聴取の事務に関すること。

二十一前各号に掲げるもののほか、事務総局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人事課の所掌事務)

第9条

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

三機構及び定員に関すること。

四職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

五職員に貸与する宿舎に関すること。

六庁内の管理に関すること。

(国際課の所掌事務)

第10条

国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一事務総局の所掌事務に係る国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務その他の国際関係事務の総括に関すること。

二事務総局の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

三海外の独占禁止政策に関する調査、資料の収集及び情報の提供に関すること。

四独占禁止政策の海外に対する広報に関すること。

五国際通商に影響を及ぼす制限的取引慣行に関すること。

第二款 経済取引局

(経済取引局に置く課等)

第11条

経済取引局に、取引部に置くもののほか、次の三課を置く。

2取引部に、次の二課及び取引適正化検査管理官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第12条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一経済取引局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二独占禁止政策に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。

三国会に対する意見の提出に関すること。

四独占禁止政策に係る事業活動(独占的状態に係るものに限る。)及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること。

五経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること(調整課の所掌に属するものを除く。)。

六スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行に関すること(官房の所掌に属するものを除く。)。

七前各号に掲げるもののほか、経済取引局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(調整課の所掌事務)

第13条

調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一特定の事業について定められた経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること。

二独占禁止法の規定の適用除外についての定めのある法律の規定により公正取引委員会が行うこととされている同意、協議、通知の受理又は処分の請求に関すること(取引部の所掌に属するものを除く。)。

(企業結合課の所掌事務)

第14条

企業結合課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一会社及びその子会社の事業に関する報告書並びに会社の設立に関する届出の受理に関すること。

二会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理及び会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮に関すること。

三議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関すること。

四独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査に関すること。

五独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定に関すること。

六独占禁止法第四章の規定に係る排除措置命令に関すること。

七独占禁止法第四章の規定に係る告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること。

八合併、共同新設分割、吸収分割又は共同株式移転の無効の訴えに関すること。

九独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定後及び同章の規定に係る排除措置命令の執行後の監査に関すること。

(取引企画課の所掌事務)

第15条

取引企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一取引部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二独占禁止政策に係る事業活動の調査に関すること(総務課及び企業取引課の所掌に属するものを除く。)。

三不公正な取引方法の指定に関すること(企業取引課の所掌に属するものを除く。)。

四再販売価格に関する商品の指定及び届出の受理に関すること。

五中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による協同組合の届出の受理に関すること。

六小売商業調整特別措置法の規定による指示に関すること。

七不当景品類及び不当表示防止法の規定による認定及び協議に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、取引部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(企業取引課の所掌事務)

第16条

企業取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号及び第六号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)の調査に関すること。

二独占禁止法第二条第九項第六号ホに係る不公正な取引方法の指定に関すること。

三製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の施行に関すること(同法の円滑な施行に必要な制度の企画及び立案に係るものに限る。)。

四特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に関すること(同法の円滑な施行に必要な制度の企画及び立案に係るものに限る。)。

第三款 審査局

(取引適正化検査管理官の職務)

第17条

取引適正化検査管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の施行に関すること(企業取引課の所掌に属するものを除く。)。

二特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に関すること(企業取引課の所掌に属するものを除く。)。

(審査局に置く課等)

第18条

審査局に、犯則審査部に置くもののほか、管理企画課、審査長五人及び訟務官一人を置く。

2犯則審査部に、特別審査長二人を置く。

(管理企画課の所掌事務)

第19条

管理企画課は、次に掲げる事務(第二号、第六号から第八号まで及び第十号から第十三号までに掲げる事務にあっては、経済取引局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一審査局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二事件の審査に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。

三課徴金の納付命令に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。

四独占的状態に係る事件に関する通知及び協議に関すること。

五告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること(経済取引局及び犯則審査部の所掌に属するものを除く。)。

六事件の審査の開始に係る情報の収集及び整理に関すること。

七事件に係る報告の受理及び報告者に対する通知に関すること。

八事件に係る通知の受理に関すること。

九課徴金の減免申請に係る報告及び資料の受理その他課徴金の減免申請に関すること。

十排除措置命令の執行後及び競争回復措置命令の確定後の監査に関すること。

十一課徴金の徴収に関すること。

十二排除措置命令及び競争回復措置命令の取消し及び変更に関すること。

十三排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後並びに排除措置命令、課徴金の納付命令及び競争回復措置命令の確定後における事件記録の保管に関すること。

十四前各号に掲げるもののほか、審査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(審査長の職務)

第20条

審査長は、命を受けて、審査局の所掌事務(犯則審査部の所掌に属するものを除く。)のうち事件の審査並びに当該審査に基づく排除措置計画及び排除確保措置計画の認定、排除措置命令、課徴金の納付命令並びに競争回復措置命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関するものを分掌する。

(訟務官の職務)

第21条

訟務官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一行政訴訟の事務に関すること。

二侵害の停止又は予防に関する訴訟及び損害賠償に関する訴訟の事務に関すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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