(特別審査長の職務)
第22条
特別審査長は、命を受けて、犯則審査部の事務を分掌する。
2特別審査長のうち一人は、前項に規定する事務を行うほか、命を受けて、犯則審査部内の連絡及び調整に関する事務をつかさどる。
(特別審査長の職務)
特別審査長は、命を受けて、犯則審査部の事務を分掌する。
2特別審査長のうち一人は、前項に規定する事務を行うほか、命を受けて、犯則審査部内の連絡及び調整に関する事務をつかさどる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)