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公正取引委員会事務総局組織令 第3款

第22条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公正取引委員会事務総局組織令第3款は、第22条の全 1 条で構成されています。
  2. 公正取引委員会事務総局組織令第3款が属する公正取引委員会事務総局組織令の法令番号は昭和二十七年政令第三百七十三号です。
  3. 公正取引委員会事務総局組織令の公布日は昭和27年8月30日です。
  4. 公正取引委員会事務総局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特別審査長の職務)

第22条

特別審査長は、命を受けて、犯則審査部の事務を分掌する。

2特別審査長のうち一人は、前項に規定する事務を行うほか、命を受けて、犯則審査部内の連絡及び調整に関する事務をつかさどる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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