(官房及び局の設置等)
第1条
別タブ ↗公正取引委員会の事務総局に、官房及び次の二局を置く。
2経済取引局に取引部を、審査局に犯則審査部を置く。
(官房及び局の設置等)
公正取引委員会の事務総局に、官房及び次の二局を置く。
2経済取引局に取引部を、審査局に犯則審査部を置く。
(官房の所掌事務)
官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三公文書類の審査に関すること。
四公正取引委員会の保有する情報の公開に関すること。
五公正取引委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
六事務総局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
七事務総局の行政の考査に関すること。
八国会との連絡に関すること。
九広報に関すること。
十公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十一公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十二機密に関すること。
十三委員長、委員及び事務総局の職員(以下「職員」と総称する。)の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十四公正取引委員会の機構及び定員に関すること。
十五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十六公正取引委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十七公正取引委員会年次報告に関すること。
十八公正取引委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
十九国立国会図書館支部公正取引委員会図書館に関すること。
二十公正取引委員会の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
二十一意見聴取の事務(指定職員が行う事務を除く。第八条第二十号において同じ。)に関すること。
二十二事務総局の所掌事務に係る国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務その他の国際関係事務の総括に関すること。
二十三事務総局の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
二十四前各号に掲げるもののほか、事務総局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(経済取引局の所掌事務)
経済取引局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一独占禁止政策に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
二国会に対する意見の提出に関すること。
三独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること。
四私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)その他の法律の規定により公正取引委員会が行うこととされている認可、同意、協議及び処分の請求並びに届出、報告及び通知の受理に関すること(官房及び審査局の所掌に属するものを除く。)。
五経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること。
六独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査を除く。第十四条第四号において同じ。)に関すること。
七独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定に関すること。
八独占禁止法第四章の規定に係る排除措置命令に関すること(官房の所掌に属するものを除く。第十四条第六号において同じ。)。
九独占禁止法第四章の規定に係る告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立て(いずれも独占禁止法第十二章に規定する手続による調査に係るものを除く。第十四条第七号において同じ。)に関すること。
十合併、共同新設分割、吸収分割又は共同株式移転の無効の訴えに関すること。
十一独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定後及び同章の規定に係る排除措置命令の執行後の監査に関すること。
十二不公正な取引方法の指定に関すること。
十三再販売価格に関する商品の指定に関すること。
十四製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関すること。
十五特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関すること。
十六小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の規定による指示に関すること。
十七不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による認定に関すること。
十八スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の施行に関すること(官房の所掌に属するものを除く。)。
2取引部においては、前項第三号に掲げる事務のうち事業活動(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関するもの、同項第四号に掲げる事務のうち協議(不当景品類及び不当表示防止法の規定によるものに限る。)及び届出(持株会社の設立に関するもの、会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転及び事業又は事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係るもの並びにスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の規定によるものを除く。)の受理に係るもの並びに同項第十二号から第十七号までに掲げる事務をつかさどる。
(審査局の所掌事務)
審査局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一事件の審査に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
二排除措置計画及び排除確保措置計画の認定に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
三排除措置命令に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
四課徴金の納付命令に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
五競争回復措置命令に関すること(官房の所掌に属するものを除く。)。
六告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
七排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後、排除措置命令の執行後並びに競争回復措置命令の確定後の監査に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
八課徴金の徴収に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
九行政訴訟の事務に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。第二十一条第一号において同じ。)。
2犯則審査部は、前項第一号及び第六号に掲げる事務のうち独占禁止法第十二章に規定する手続による調査及びこれに係るものに関することをつかさどる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)