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公正取引委員会事務総局組織令 第4条(審査局の所掌事務)

  1. 審査局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一事件の審査に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二排除措置計画及び排除確保措置計画の認定に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三排除措置命令に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四課徴金の納付命令に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五競争回復措置命令に関すること(官房の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後、排除措置命令の執行後並びに競争回復措置命令の確定後の監査に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八課徴金の徴収に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
  10. 九行政訴訟の事務に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。第二十一条第一号において同じ。)。
  11. 2.犯則審査部は、前項第一号及び第六号に掲げる事務のうち独占禁止法第十二章に規定する手続による調査及びこれに係るものに関することをつかさどる。

この条文の基本情報

審査局の所掌事務とは何ですか?

定義審査局の所掌事務とは、公正取引委員会事務総局組織令第4条に定められた規定で、「審査局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公正取引委員会事務総局組織令第4条(審査局の所掌事務)は、日本の公正取引委員会事務総局組織令に含まれる条文です。
  2. 公正取引委員会事務総局組織令第4条の条文原文は「審査局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 公正取引委員会事務総局組織令第4条は第一節 官房及び局の設置等に置かれています。
  4. 公正取引委員会事務総局組織令の公布日は昭和27年8月30日です。
  5. 公正取引委員会事務総局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公正取引委員会事務総局組織令第4条の前の条は公正取引委員会事務総局組織令第3条です。
  7. 公正取引委員会事務総局組織令第4条の次の条は公正取引委員会事務総局組織令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000373
  • 本サイト収録公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000373/4

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