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公正取引委員会事務総局組織令 第13条(調整課の所掌事務)

  1. 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一特定の事業について定められた経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること。
  3. 二独占禁止法の規定の適用除外についての定めのある法律の規定により公正取引委員会が行うこととされている同意、協議、通知の受理又は処分の請求に関すること(取引部の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

調整課の所掌事務とは何ですか?

定義調整課の所掌事務とは、公正取引委員会事務総局組織令第13条に定められた規定で、「調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公正取引委員会事務総局組織令第13条(調整課の所掌事務)は、日本の公正取引委員会事務総局組織令に含まれる条文です。
  2. 公正取引委員会事務総局組織令第13条の条文原文は「調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 公正取引委員会事務総局組織令第13条は第二款 経済取引局に置かれています。
  4. 公正取引委員会事務総局組織令の公布日は昭和27年8月30日です。
  5. 公正取引委員会事務総局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公正取引委員会事務総局組織令第13条の前の条は公正取引委員会事務総局組織令第12条です。
  7. 公正取引委員会事務総局組織令第13条の次の条は公正取引委員会事務総局組織令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000373
  • 本サイト収録公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000373/13

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