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公正取引委員会事務総局組織令 第15条(取引企画課の所掌事務)

  1. 取引企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一取引部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二独占禁止政策に係る事業活動の調査に関すること(総務課及び企業取引課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三不公正な取引方法の指定に関すること(企業取引課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四再販売価格に関する商品の指定及び届出の受理に関すること。
  6. 五中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による協同組合の届出の受理に関すること。
  7. 六小売商業調整特別措置法の規定による指示に関すること。
  8. 七不当景品類及び不当表示防止法の規定による認定及び協議に関すること。
  9. 八前各号に掲げるもののほか、取引部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

取引企画課の所掌事務とは何ですか?

定義取引企画課の所掌事務とは、公正取引委員会事務総局組織令第15条に定められた規定で、「取引企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公正取引委員会事務総局組織令第15条(取引企画課の所掌事務)は、日本の公正取引委員会事務総局組織令に含まれる条文です。
  2. 公正取引委員会事務総局組織令第15条の条文原文は「取引企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 公正取引委員会事務総局組織令第15条は第二款 経済取引局に置かれています。
  4. 公正取引委員会事務総局組織令の公布日は昭和27年8月30日です。
  5. 公正取引委員会事務総局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公正取引委員会事務総局組織令第15条の前の条は公正取引委員会事務総局組織令第14条です。
  7. 公正取引委員会事務総局組織令第15条の次の条は公正取引委員会事務総局組織令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000373
  • 本サイト収録公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000373/15

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