公正取引委員会事務総局組織令 第6条(公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化参事官及び参事官並びに審査管理官)
- 官房に公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化参事官一人及び参事官二人を、審査局に審査管理官二人を置く。
- 2.公文書監理官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
- 3.サイバーセキュリティ・情報化参事官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
- 4.参事官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
- 5.審査管理官は、命を受けて、審査局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
この条文の基本情報
公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化参事官及び参事官並びに審査管理官とは何ですか?
定義公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化参事官及び参事官並びに審査管理官とは、公正取引委員会事務総局組織令第6条に定められた規定で、「官房に公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公正取引委員会事務総局組織令第6条(公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化参事官及び参事官並びに審査管理官)は、日本の公正取引委員会事務総局組織令に含まれる条文です。
- 公正取引委員会事務総局組織令第6条の条文原文は「官房に公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 公正取引委員会事務総局組織令第6条は第二節 特別な職の設置等に置かれています。
- 公正取引委員会事務総局組織令の公布日は昭和27年8月30日です。
- 公正取引委員会事務総局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公正取引委員会事務総局組織令第6条の前の条は公正取引委員会事務総局組織令第5条です。
- 公正取引委員会事務総局組織令第6条の次の条は公正取引委員会事務総局組織令第7条です。
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- 正式書式
公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000373 - 本サイト収録
公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000373/6