宮内庁組織令 第2条(部の設置)
宮内庁に、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職のほか、次の二部を置く。
この条文の基本情報
部の設置とは何ですか?
定義部の設置とは、宮内庁組織令第2条に定められた規定で、「宮内庁に、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職のほか、次の二部を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宮内庁組織令第2条(部の設置)は、日本の宮内庁組織令に含まれる条文です。
- 宮内庁組織令第2条の条文原文は「宮内庁に、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職のほか、次の二部を置く。」で始まります。
- 宮内庁組織令第2条は第一節 部の設置等に置かれています。
- 宮内庁組織令の公布日は昭和27年8月30日です。
- 宮内庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宮内庁組織令第2条の前の条は宮内庁組織令第1条です。
- 宮内庁組織令第2条の次の条は宮内庁組織令第3条です。
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- 正式書式
宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000377 - 本サイト収録
宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000377/2