受講中の講座ブックマーク無料で登録

宮内庁組織令 第2条(部の設置)

宮内庁に、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職のほか、次の二部を置く。

この条文の基本情報

部の設置とは何ですか?

定義部の設置とは、宮内庁組織令第2条に定められた規定で、「宮内庁に、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職のほか、次の二部を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宮内庁組織令第2条(部の設置)は、日本の宮内庁組織令に含まれる条文です。
  2. 宮内庁組織令第2条の条文原文は「宮内庁に、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職のほか、次の二部を置く。」で始まります。
  3. 宮内庁組織令第2条は第一節 部の設置等に置かれています。
  4. 宮内庁組織令の公布日は昭和27年8月30日です。
  5. 宮内庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宮内庁組織令第2条の前の条は宮内庁組織令第1条です。
  7. 宮内庁組織令第2条の次の条は宮内庁組織令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000377
  • 本サイト収録宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000377/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›