宮内庁組織令 第23条(管理部の分課)
管理部に、次の五課及び宮殿管理官一人を置く。
この条文の基本情報
管理部の分課とは何ですか?
定義管理部の分課とは、宮内庁組織令第23条に定められた規定で、「管理部に、次の五課及び宮殿管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宮内庁組織令第23条(管理部の分課)は、日本の宮内庁組織令に含まれる条文です。
- 宮内庁組織令第23条の条文原文は「管理部に、次の五課及び宮殿管理官一人を置く。」で始まります。
- 宮内庁組織令第23条は第二節 課の設置等に置かれています。
- 宮内庁組織令の公布日は昭和27年8月30日です。
- 宮内庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宮内庁組織令第23条の前の条は宮内庁組織令第22条です。
- 宮内庁組織令第23条の次の条は宮内庁組織令第24条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000377 - 本サイト収録
宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000377/23