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宮内庁組織令 第9条(管理部の事務)

  1. 管理部においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一皇室用財産その他の行政財産の管理に関すること。
  3. 二供進及び調理に関すること。
  4. 三車馬に関すること。
  5. 四衛生に関すること。
  6. 五御料牧場に関すること。

この条文の基本情報

管理部の事務とは何ですか?

定義管理部の事務とは、宮内庁組織令第9条に定められた規定で、「管理部においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宮内庁組織令第9条(管理部の事務)は、日本の宮内庁組織令に含まれる条文です。
  2. 宮内庁組織令第9条の条文原文は「管理部においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 宮内庁組織令第9条は第一節 部の設置等に置かれています。
  4. 宮内庁組織令の公布日は昭和27年8月30日です。
  5. 宮内庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宮内庁組織令第9条の前の条は宮内庁組織令第8条です。
  7. 宮内庁組織令第9条の次の条は宮内庁組織令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000377
  • 本サイト収録宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000377/9

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