宮内庁組織令 第9条(管理部の事務)
- 管理部においては、次の事務をつかさどる。
- 一皇室用財産その他の行政財産の管理に関すること。
- 二供進及び調理に関すること。
- 三車馬に関すること。
- 四衛生に関すること。
- 五御料牧場に関すること。
この条文の基本情報
管理部の事務とは何ですか?
定義管理部の事務とは、宮内庁組織令第9条に定められた規定で、「管理部においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宮内庁組織令第9条(管理部の事務)は、日本の宮内庁組織令に含まれる条文です。
- 宮内庁組織令第9条の条文原文は「管理部においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 宮内庁組織令第9条は第一節 部の設置等に置かれています。
- 宮内庁組織令の公布日は昭和27年8月30日です。
- 宮内庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宮内庁組織令第9条の前の条は宮内庁組織令第8条です。
- 宮内庁組織令第9条の次の条は宮内庁組織令第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000377 - 本サイト収録
宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000377/9