道路法施行令 第17条(道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設)
- 法第三十三条第二項第六号の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
- 一歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
- 二花壇その他道路の緑化のための施設
- 三高架の道路の路面下に設ける自転車駐車場であつて、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第七条第一項に規定する総合計画にその整備に関する事業の概要が定められたもの
この条文の基本情報
道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設とは何ですか?
定義道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設とは、道路法施行令第17条に定められた規定で、「法第三十三条第二項第六号の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第17条(道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第17条の条文原文は「法第三十三条第二項第六号の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路法施行令第17条は第二章 道路の占用に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第17条の前の条は道路法施行令第16条の4です。
- 道路法施行令第17条の次の条は道路法施行令第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/17