道路法施行令 第18条(工事の計画書の提出を要しない軽易な工事)
法第三十六条第一項ただし書の政令で定める軽易な工事は、各戸に引き込むために地下に埋設する水管、下水道管、ガス管又は電線で、道路を占用する部分の延長が二十メートルを超えないものの設置又は改修に関する工事とする。
この条文の基本情報
工事の計画書の提出を要しない軽易な工事とは何ですか?
定義工事の計画書の提出を要しない軽易な工事とは、道路法施行令第18条に定められた規定で、「法第三十六条第一項ただし書の政令で定める軽易な工事は、各戸に引き込むために地下に埋設する水管、下水道管、ガス管又は電線で、道路を占用する部分の延長が二十メートル…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第18条(工事の計画書の提出を要しない軽易な工事)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第18条の条文原文は「法第三十六条第一項ただし書の政令で定める軽易な工事は、各戸に引き込むために地下に埋設する水管、下水道管、ガス管又は電線で、道路を占用する部分の延長が二十メートル…」で始まります。
- 道路法施行令第18条は第二章 道路の占用に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第18条の前の条は道路法施行令第17条です。
- 道路法施行令第18条の次の条は道路法施行令第19条です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/18