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道路法施行令 第二章の三 危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止又は制限

第19条の12〜第19条の15・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路法施行令第二章の三 危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止又は制限は、第19条の12〜第19条の15の全 4 条で構成されています。
  2. 道路法施行令第二章の三 危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止又は制限が属する道路法施行令の法令番号は昭和二十七年政令第四百七十九号です。
  3. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  4. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(車両の通行の禁止)

第19条の12

道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両の水底トンネルの通行を禁止することができる。

一火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に規定する火薬類(以下この条及び次条において「火薬類」という。)のうち次に掲げるもの

一雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬

二ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル(国土交通省令で定めるものを除く。)

三煙火(玩具煙火を除く。)

二火薬類以外の物品で、アセチレン銅、ジアゾメタンその他これらと同程度以上の爆発性を有するもの

三毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物(以下この条及び次条において「毒物」という。)又は同法第二条第二項に規定する劇物(次条において「劇物」という。)のうち次に掲げるもの

一シアン化水素

二塩化シアノゲン

三四アルキル鉛

四ホスゲン

五クロルピクリン

四毒物以外の物品で、チオホスゲンその他これと同程度以上の毒性を有するもの

五消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物以外の物品で、塩化アセチレン、ジシランその他水又は空気と作用してこれらと同程度以上の発火性を有するもの

(車両の通行の制限)

第19条の13

道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両のうち水底トンネルを通行することができる車両を、道路管理者の定める種類に属し、かつ、積載する危険物の容器、容器への収納方法及び包装(次条において「容器包装」という。)、積載数量並びに積載方法が道路管理者の定める要件を満たしているものに限ることができる。

一火薬類

二高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス

三毒物又は劇物

四毒物及び劇物以外の物品で、クロルアセトフェノン、モノクロルアセトンその他これらと同程度以上の毒性を有するもの

五消防法第二条第七項に規定する危険物(同法別表に掲げる第四類の危険物にあつては、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の六に規定する引火点を測定する試験において、一気圧において、引火点が七十度未満の温度で測定されるものに限る。)

六四塩化けい素、オキシ塩化りんその他これらと同程度以上の腐食性を有するもの

七マッチ

八前条第二号及び第五号に掲げるもの

2道路管理者は、前項各号に掲げる危険物を積載する車両が水底トンネルを通行することができる時間を限ることができる。

第十九条の十四

第19条の14

道路管理者は、前条の規定に基き車両の種類、危険物の容器包装、積載数量若しくは積載方法に関する要件又は通行することができる時間を定める場合においては、それぞれ次の各号に掲げる事項を考慮しなければならない。

一車両の種類については、危険物を運搬しても、構造上運行中の動揺、衝撃、排気等により危険物の作用を誘発する虞のないものであること。

二容器包装については、積載する危険物が容器若しくは被包の内部で作用し、又はその外部に出る虞のないものであること。

三積載数量については、積載する危険物の全部が作用しても、水底トンネルの構造又は交通に危険を及ぼす虞の少いものであること。

四積載方法については、積載する危険物の摩擦、動揺、衝突、転倒又は転落の虞のないこと及び積載する危険物の作用を誘発し易い他の物件と混載しないこと。

五通行できる時間については、交通の状況により他の車両との衝突事故の発生の虞の大きい時間でないこと。

(車両の通行の禁止又は制限に関する公示)

第19条の15

道路管理者は、第十九条の十二又は第十九条の十三の規定により車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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