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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

道路法施行令 第二節 道路に関する費用の補助

第28条〜第30条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路法施行令第二節 道路に関する費用の補助は、第28条〜第30条の全 3 条で構成されています。
  2. 道路法施行令第二節 道路に関する費用の補助が属する道路法施行令の法令番号は昭和二十七年政令第四百七十九号です。
  3. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  4. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(道路に関する費用の補助額)

第28条

別タブ ↗

法第五十六条の規定による道路管理者に対する道路の新設、改築若しくは修繕に要する費用又は道路の調査に要する費用に関する補助金の額は、当該費用の額(道路の新設、改築又は修繕の場合において収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に、同条に定める補助率をそれぞれ乗じて得た額とする。

2前項の規定は、法第十七条第四項の規定による歩道の新設等又は法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村に対する国道若しくは都道府県道の新設、改築若しくは修繕若しくは歩行者利便増進道路の改築若しくは修繕に要する費用又は当該歩道の新設等若しくは歩行者利便増進改築等に係る国道若しくは都道府県道若しくは歩行者利便増進道路の調査に要する費用に関する補助金の額について準用する。

(中間検査及び完了認定の申請)

第30条

別タブ ↗

第二十五条の規定は、法第五十六条の規定による補助を受ける工事又は調査の中間検査又は完了認定の申請について準用する。この場合において、第二十五条第二項中「都道府県」とあるのは、「道路管理者又は法第十七条第四項の規定による国道若しくは都道府県道の新設、改築若しくは修繕に関する工事若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進道路の改築若しくは修繕に関する工事を行う指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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