ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

道路法施行令 第四章 道の区域内の道路の特例

第31条〜第34条の2の3・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路法施行令第四章 道の区域内の道路の特例は、第31条〜第34条の2の3の全 7 条で構成されています。
  2. 道路法施行令第四章 道の区域内の道路の特例が属する道路法施行令の法令番号は昭和二十七年政令第四百七十九号です。
  3. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  4. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(国道の新設等に要する費用の負担)

第31条

別タブ ↗

道の区域内の国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用(共同溝及び電線共同溝の新設、改築又は災害復旧に要する費用並びに交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項に規定する交通安全施設等整備事業(同項第一号に掲げる事業を除く。以下「交通安全施設等整備事業」という。)のうち同項第二号ロに掲げる事業に要する費用を除く。)についての国の負担割合は、法第五十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の表に掲げる費用の区分に応じ、同表の負担割合の欄に掲げる割合とする。

(道道及び道の区域内の市町村道の管理に関する費用の負担)

第32条

別タブ ↗

道道及び道の区域内の市町村道で、国土交通大臣が開発のため特に必要と認めて指定したもの(以下「開発道路」という。)の管理に関する費用(共同溝及び電線共同溝の管理に関する費用を除く。)については、法第四十九条の規定にかかわらず、当分の間、新設、改築又は災害復旧に要する費用にあつては、次の表に掲げる費用の区分に応じ、同表に掲げる負担割合により国がその一部を負担し、新設、改築及び災害復旧以外の管理に要する費用にあつては、国の負担とする。

2国土交通大臣は、前項に規定する指定を行おうとするときは、あらかじめ、道知事の意見を聴かなければならない。

3第一項に規定する指定は、当該道路の路線名及び区間を告示することによつて行う。

(道路管理者の権限の代行)

第33条

別タブ ↗

道道又は道の区域内の市町村道(第三十四条の二の三において「道道等」という。)に係る法第八十八条第二項の政令で定める割合は、前条第一項の表に掲げる費用の区分に応じ、同項の規定により国が負担する割合とする。

第三十四条

第34条

別タブ ↗

国土交通大臣は、開発道路の新設及び改築並びに開発道路に係る法第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金、同条第三項(法第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく割増金、法第三十九条の規定に基づく占用料(電線共同溝に係るものを除く。)、法第四十四条の三第七項及び第五十八条から第六十二条まで並びに地方道路公社法第二十九条の規定に基づく負担金並びに法第四十八条の三十五第一項の規定に基づく停留料金を徴収する権限を行う。

2国土交通大臣は、開発道路の新設又は改築を行う場合においては、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限を行う。

3国土交通大臣は、開発道路の維持を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限その他の管理(第一項に掲げる権限並びに修繕及び災害復旧を除く。)を行う。

4国土交通大臣は、開発道路の修繕又は災害復旧を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限を行う。

5第二条の規定は、第一項、第三項又は前項の規定により国土交通大臣が開発道路に関する工事又は維持を行い、完了し、又は廃止しようとする場合について準用する。

6道路管理者は、開発道路の維持、修繕又は災害復旧を行う場合においては、その実施計画について、国土交通大臣に協議しなければならない。

(道等の負担額)

第34条の2

別タブ ↗

法第八十八条第三項の規定により道又は市町村が国庫に納付する負担金の額は、第三十二条第一項の表に掲げる費用の区分に応じ、国土交通大臣が行う道道又は市町村道の新設、改築又は災害復旧に要する費用の額(法第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段又は地方道路公社法第二十九条の規定による負担金(以下この条において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。次条において「負担基本額」という。)に、道又は市町村の負担割合(一から第三十二条第一項の規定により国が負担する割合を減じた割合とする。)を乗じて得た額(次条において「道等の負担額」という。)とする。

(負担基本額等の通知)

第34条の2の2

別タブ ↗

国土交通大臣は、法第八十八条第二項の規定に基づき道道又は市町村道について道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村に対して、負担基本額及び道等の負担額を通知しなければならない。負担基本額又は道等の負担額を変更した場合も、同様とする。

(道道等の改築に関する費用の補助)

第34条の2の3

別タブ ↗

平成三十年度以降十箇年間における道道等の改築で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第五十六条の規定にかかわらず、十分の七以内とする。

一中心都市等連絡道路(地域社会の中心となる都市(以下この号において「中心都市」という。)と、その周辺の地域の市町村(以下この号において「周辺市町村」という。)又は当該中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路をいう。)、中心都市等循環道路(中心都市及び周辺市町村の区域を循環する道路をいう。)その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定する道道等の改築で、次に掲げるもの以外のもの

一当該改築に係る道道等に法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に道路構造令第三十八条第一項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないもの

二道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置

三当該改築に係る道道等に法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装

四交通安全施設等整備事業として行われるもの

二前号に規定する道道等以外の道道等の改築で次のイからニまでに掲げる基準のいずれにも適合するもの

一当該改築に係る道道等が次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものであること。

二地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上を図るために必要であり、又は快適な生活環境の確保若しくは地域の活力の創造に資すると認められるものであること。

三公共施設その他の公益的施設の整備、管理若しくは運営に関連して、又は地域の自然的若しくは社会的な特性に即して行われるものであること。

四その他国土交通省令で定める要件を満たすものであること。

三第一号に規定する道道等以外の道道等の改築で次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)

一踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による踏切道の改良のために必要な道路の高架移設(鉄道(新設軌道を含む。)と交差している道路を高架式構造とすることにより当該交差の方式を立体交差とすることをいう。)、車道又は歩道の拡幅その他の国土交通省令で定める改築

二通学路(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第四条に規定する通学路をいう。第三項において同じ。)その他の特に交通の安全を確保する必要がある区間に該当する道道等における交通事故の防止を図るために必要な歩道の拡幅、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置、柵の設置その他の国土交通省令で定める改築

三無電柱化(無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第一条に規定する無電柱化をいう。)の推進のために必要な電線共同溝の建設その他の国土交通省令で定める改築

四第一号に規定する道道等以外の道道等を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該道道等の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの改築(前二号に該当するものを除く。)

2平成三十年度以降十箇年間における道道等の改築で、前項各号に掲げるもの及び同項第一号イからニまでに掲げるもの以外のものに要する費用についての国の補助の割合は、法第五十六条の規定にかかわらず、十分の五・五以内とする。

3国は、道路管理者が道道等について実施する交通安全施設等整備事業のうち交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第二条第三項第二号イに掲げる事業及び交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第二条の三に規定する事業に要する費用については、法第五十六条及び第八十五条第三項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、その二分の一(道路管理者が通学路に該当する市町村道について実施する同号イに掲げる事業に要する費用については、その十分の五・五)をその費用を負担する地方公共団体に対して補助する。

道路法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる