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道路法施行令 第33条(道路管理者の権限の代行)

道道又は道の区域内の市町村道(第三十四条の二の三において「道道等」という。)に係る法第八十八条第二項の政令で定める割合は、前条第一項の表に掲げる費用の区分に応じ、同項の規定により国が負担する割合とする。

この条文の基本情報

道路管理者の権限の代行とは何ですか?

定義道路管理者の権限の代行とは、道路法施行令第33条に定められた規定で、「道道又は道の区域内の市町村道(第三十四条の二の三において「道道等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行令第33条(道路管理者の権限の代行)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路法施行令第33条の条文原文は「道道又は道の区域内の市町村道(第三十四条の二の三において「道道等」という。」で始まります。
  3. 道路法施行令第33条は第四章 道の区域内の道路の特例に置かれています。
  4. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  5. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法施行令第33条の前の条は道路法施行令第32条です。
  7. 道路法施行令第33条の次の条は道路法施行令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479
  • 本サイト収録道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/33

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