(他の都道府県に分担させる負担金に関する基準)
第20条
国土交通大臣は、法第五十条第八項の規定により他の都道府県に負担金の一部を分担させる場合においては、国道の新設又は改築によつて当該他の都道府県の受ける利益の程度並びに当該国道の所在する都道府県及び当該他の都道府県の受ける利益の割合を考慮して国土交通大臣が定める額を分担させるものとする。
(他の都道府県に分担させる負担金に関する基準)
国土交通大臣は、法第五十条第八項の規定により他の都道府県に負担金の一部を分担させる場合においては、国道の新設又は改築によつて当該他の都道府県の受ける利益の程度並びに当該国道の所在する都道府県及び当該他の都道府県の受ける利益の割合を考慮して国土交通大臣が定める額を分担させるものとする。
(都道府県等負担額)
国土交通大臣が国道の新設若しくは改築又は指定区間内の国道の災害復旧(以下この項及び第二十三条第一項において「国道の新設等」という。)を行う場合における都道府県が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、国道の新設等に要する費用の額(法第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金(以下この章において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。以下この節において「国道新設等負担基本額」という。)に、法第五十条第一項又は第二項に定める都道府県の負担割合をそれぞれ乗じて得た額(収入金(指定区間内の国道に係る収入金を除く。以下この項において同じ。)があるときは当該額に当該収入金の額を加算し、同条第八項の規定により分担を命ぜられた他の都道府県があるときは、当該額から分担額を控除した額。以下この節において「国道新設等都道府県負担額」という。)とする。
2国土交通大臣が指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合における都道府県が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該維持若しくは工事又は当該管理に要する費用の額に相当する額(第二十三条第三項及び第十項において「指定区間外国道維持等都道府県負担額」という。)とする。
3国土交通大臣が指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合における都道府県が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該管理に要する費用の額に相当する額(第二十三条第四項及び第十項において「指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額」という。)とする。
4国土交通大臣が都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該維持若しくは工事又は当該管理に要する費用の額に相当する額(第二十三条第五項及び第十項において「都道府県道等維持等都道府県等負担額」という。)とする。
5国土交通大臣が都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該工事に要する費用の額から当該費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。第二十三条第六項及び第十項において「施設等改築負担基本額」という。)に法第五十六条に定める補助率を乗じて得た額に相当する額を控除した額(第二十三条第六項及び第十項において「施設等改築都道府県等負担額」という。)とする。
6国土交通大臣が都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該工事に要する費用の額に相当する額(第二十三条第七項及び第十項において「施設等修繕都道府県等負担額」という。)とする。
7国土交通大臣が都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理(新設又は改築に関する工事に限る。)を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該管理に要する費用の額から当該費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。第二十三条第八項及び第十項において「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額」という。)に法第五十六条に定める補助率を乗じて得た額に相当する額を控除した額(第二十三条第八項及び第十項において「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額」という。)とする。
8国土交通大臣が都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理(新設又は改築に関する工事を除く。)を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該管理に要する費用の額に相当する額(第二十三条第九項及び第十項において「都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額」という。)とする。
(国道新設等国庫負担額)
国が法第五十三条第二項の規定により都道府県に対して支出する負担金の額は、国道新設等負担基本額に、法第五十条第一項に定める国の負担割合を乗じて得た額(以下この節において「国道新設等国庫負担額」という。)とする。
(国道新設等負担基本額等の通知)
国土交通大臣は、国道の新設等を行う場合においては、当該国道の所在する都道府県に対して、国道新設等負担基本額及び国道新設等都道府県負担額を通知しなければならない。
2国土交通大臣は、国道の新設又は改築を行う場合において、法第五十条第八項の規定により他の都道府県に分担を命じたときは、分担額並びに国道新設等負担基本額及び国道新設等都道府県負担額を関係都道府県に通知しなければならない。
3国土交通大臣は、指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合においては、当該指定区間外の国道を管理する都道府県に対して、指定区間外国道維持等都道府県負担額を通知しなければならない。
4国土交通大臣は、指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合においては、当該指定区間外の国道を管理する都道府県に対して、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額を通知しなければならない。
5国土交通大臣は、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合においては、これらの都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、都道府県道等維持等都道府県等負担額を通知しなければならない。
6国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、施設等改築負担基本額及び施設等改築都道府県等負担額を通知しなければならない。
7国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、施設等修繕都道府県等負担額を通知しなければならない。
8国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理(新設又は改築に関する工事に限る。)を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額及び都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額を通知しなければならない。
9国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理(新設又は改築に関する工事を除く。)を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額を通知しなければならない。
10国土交通大臣は、前各項の規定により通知した国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額、施設等修繕都道府県等負担額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額又は都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額を変更したときは、これらの規定に準じて通知しなければならない。
11第一項、第二項及び前項の規定は、都道府県が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「国道新設等都道府県負担額」とあるのは「国道新設等国庫負担額」と、同項中「、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額、施設等修繕都道府県等負担額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額又は都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額」とあるのは「又は分担額」と読み替えるものとする。
第二十四条
削除
(中間検査及び完了認定の申請)
国土交通大臣は、都道府県の行う国道の新設又は改築に関する工事について、中間検査を行うことができる。
2都道府県は、国道の新設又は改築に関する工事を完了した場合においては、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定の申請をしなければならない。
(国道新設等都道府県負担額等に関する規定の指定市が国道の管理を行う場合等についての準用)
第二十条、第二十一条第一項から第三項まで、第二十二条並びに第二十三条第一項から第四項まで、第十項及び第十一項の規定は、法第十七条第一項の規定により指定市が国道の管理を行う場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市が国道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条、第二十一条第一項及び第二十三条第二項中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、第二十条及び第二十三条第一項中「当該国道の所在する都道府県」とあるのはそれぞれ「当該国道の所在する指定市」又は「指定市以外の市で当該国道の所在するもの」と、第二十一条第一項から第三項までの規定中「都道府県が法」とあるのはそれぞれ「指定市が法」又は「指定市以外の市が法」と、同条第一項中「都道府県の」とあるのはそれぞれ「指定市の」又は「指定市以外の市の」と、同項並びに第二十三条第一項、第二項、第十項及び第十一項中「国道新設等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「国道新設等指定市負担額」又は「国道新設等指定市以外の市負担額」と、第二十一条第二項並びに第二十三条第三項、第十項及び第十一項中「指定区間外国道維持等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額」と、第二十一条第三項及び第二十三条第四項中「指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市負担額」又は「指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市以外の市負担額」と、第二十二条並びに第二十三条第三項及び第四項中「都道府県に」とあるのはそれぞれ「指定市に」又は「指定市以外の市に」と、同条第二項中「関係都道府県」とあるのはそれぞれ「関係指定市及び都道府県」又は「関係指定市以外の市及び都道府県」と、同条第十項及び第十一項中「、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額、施設等修繕都道府県等負担額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額又は都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「又は指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市負担額」又は「又は指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市以外の市負担額」と、同項中「都道府県が」とあるのはそれぞれ「指定市が」又は「指定市以外の市が」と読み替えるものとする。
2第二十一条第四項から第八項まで及び第二十三条第五項から第十項までの規定は、法第十七条第一項の規定により指定市が都道府県道の管理を行う場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市が都道府県道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十一条第四項から第八項まで及び第二十三条第五項から第九項までの規定中「都道府県又は」とあるのはそれぞれ「指定市又は」又は「指定市以外の市又は」と、第二十一条第四項及び第二十三条第五項中「都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第五項並びに第二十三条第六項及び第十項中「施設等改築都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等改築指定市等負担額」又は「施設等改築指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第六項並びに第二十三条第七項及び第十項中「施設等修繕都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等修繕指定市等負担額」又は「施設等修繕指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第七項並びに第二十三条第八項及び第十項中「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等指定市等負担額」又は「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第八項並びに第二十三条第九項及び第十項中「都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等指定市等負担額」又は「都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等指定市以外の市等負担額」と、同項中「国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と読み替えるものとする。
3第二十条及び第二十二条の規定は、法第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の新設又は改築を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、「当該国道の所在する都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの」と、第二十二条中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
4第二十条及び第二十二条の規定は、法第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進道路である国道の改築を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、「新設又は改築」とあるのは「改築」と、「当該国道の所在する都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの」と、第二十二条中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
5前条の規定は、法第十七条第一項、第二項又は第四項の規定により指定市、指定市以外の市又は指定市以外の市町村の行う国道の新設又は改築に関する工事について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、それぞれ「指定市」、「指定市以外の市」又は「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
6前条の規定は、法第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村の行う歩行者利便増進道路である国道の改築に関する工事について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と、「新設又は改築」とあるのは「改築」と読み替えるものとする。
(都道府県の分担金の支出)
都道府県が法第五十三条第二項の規定により支出する分担金は、その分担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)