道路法施行令 第25条(中間検査及び完了認定の申請)
- 国土交通大臣は、都道府県の行う国道の新設又は改築に関する工事について、中間検査を行うことができる。
- 2.都道府県は、国道の新設又は改築に関する工事を完了した場合においては、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定の申請をしなければならない。
この条文の基本情報
中間検査及び完了認定の申請とは何ですか?
定義中間検査及び完了認定の申請とは、道路法施行令第25条に定められた規定で、「国土交通大臣は、都道府県の行う国道の新設又は改築に関する工事について、中間検査を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第25条(中間検査及び完了認定の申請)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第25条の条文原文は「国土交通大臣は、都道府県の行う国道の新設又は改築に関する工事について、中間検査を行うことができる。」で始まります。
- 道路法施行令第25条は第一節 道路の新設等に要する費用の負担に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第25条の前の条は道路法施行令第24条です。
- 道路法施行令第25条の次の条は道路法施行令第26条です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/25