(長時間放置された車両を保管した場合の公示事項)
第30条の2
法第六十七条の二第四項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号
二保管した車両が放置されていた場所及びその車両を移動した日時
三その車両の保管を始めた日時及び保管の場所
四前三号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項
(長時間放置された車両を保管した場合の公示事項)
法第六十七条の二第四項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号
二保管した車両が放置されていた場所及びその車両を移動した日時
三その車両の保管を始めた日時及び保管の場所
四前三号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項
(長時間放置された車両を保管した場合の公示の方法)
法第六十七条の二第四項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一前条各号に掲げる事項を、法第六十七条の二第三項の規定による保管を継続している間、当該道路管理者の事務所に掲示すること。
二前号の公示を始めた日から起算して十四日を経過して法第六十七条の二第三項の規定による保管を継続している場合において、なおその車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載すること。
2道路管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管車両一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(長時間放置された車両を返還する場合の手続)
道路管理者は、保管した車両を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその車両の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(長時間放置された車両に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)
前三条の規定は、法第二十七条第二項又は第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が第四条第一項第三十九号に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)