道路法施行令 第30条の3(長時間放置された車両を保管した場合の公示の方法)
- 法第六十七条の二第四項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一前条各号に掲げる事項を、法第六十七条の二第三項の規定による保管を継続している間、当該道路管理者の事務所に掲示すること。
- 二前号の公示を始めた日から起算して十四日を経過して法第六十七条の二第三項の規定による保管を継続している場合において、なおその車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載すること。
- 2.道路管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管車両一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
この条文の基本情報
長時間放置された車両を保管した場合の公示の方法とは何ですか?
定義長時間放置された車両を保管した場合の公示の方法とは、道路法施行令第30条の3に定められた規定で、「法第六十七条の二第四項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第30条の3(長時間放置された車両を保管した場合の公示の方法)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第30条の3の条文原文は「法第六十七条の二第四項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。」で始まります。
- 道路法施行令第30条の3は第三章の二 長時間放置された車両の保管の手続等に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第30条の3の前の条は道路法施行令第30条の2です。
- 道路法施行令第30条の3の次の条は道路法施行令第30条の4です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第30条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/30_3