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道路法施行令 第30条の2(長時間放置された車両を保管した場合の公示事項)

  1. 法第六十七条の二第四項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号
  3. 二保管した車両が放置されていた場所及びその車両を移動した日時
  4. 三その車両の保管を始めた日時及び保管の場所
  5. 四前三号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項

この条文の基本情報

長時間放置された車両を保管した場合の公示事項とは何ですか?

定義長時間放置された車両を保管した場合の公示事項とは、道路法施行令第30条の2に定められた規定で、「法第六十七条の二第四項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行令第30条の2(長時間放置された車両を保管した場合の公示事項)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路法施行令第30条の2の条文原文は「法第六十七条の二第四項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 道路法施行令第30条の2は第三章の二 長時間放置された車両の保管の手続等に置かれています。
  4. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  5. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法施行令第30条の2の前の条は道路法施行令第30条です。
  7. 道路法施行令第30条の2の次の条は道路法施行令第30条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第30条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479
  • 本サイト収録道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/30_2

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