道路法施行令 第30条(中間検査及び完了認定の申請)
第二十五条の規定は、法第五十六条の規定による補助を受ける工事又は調査の中間検査又は完了認定の申請について準用する。この場合において、第二十五条第二項中「都道府県」とあるのは、「道路管理者又は法第十七条第四項の規定による国道若しくは都道府県道の新設、改築若しくは修繕に関する工事若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進道路の改築若しくは修繕に関する工事を行う指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
中間検査及び完了認定の申請とは何ですか?
定義中間検査及び完了認定の申請とは、道路法施行令第30条に定められた規定で、「第二十五条の規定は、法第五十六条の規定による補助を受ける工事又は調査の中間検査又は完了認定の申請について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第30条(中間検査及び完了認定の申請)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第30条の条文原文は「第二十五条の規定は、法第五十六条の規定による補助を受ける工事又は調査の中間検査又は完了認定の申請について準用する。」で始まります。
- 道路法施行令第30条は第二節 道路に関する費用の補助に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第30条の前の条は道路法施行令第29条です。
- 道路法施行令第30条の次の条は道路法施行令第30条の2です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/30