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道路法施行令 第一章 道路管理者等

第1条〜第6条・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路法施行令第一章 道路管理者等は、第1条〜第6条の全 22 条で構成されています。
  2. 道路法施行令第一章 道路管理者等が属する道路法施行令の法令番号は昭和二十七年政令第四百七十九号です。
  3. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  4. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(都道府県等が行う国道の新設又は改築)

第1条

別タブ ↗

道路法(以下「法」という。)第十二条ただし書の政令で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。

一都道府県知事又は都道府県の施行する河川工事その他の建設工事の施行と密接な関連を有すること。

二道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道(以下「国道」という。)以外の道路とする計画のある箇所であること。

三道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号)による改正前の法(次号において「改正前の法」という。)第十三条第一項の規定により都道府県知事が施行した工事と一体として施行する必要があること。

四改正前の法第十三条第一項の規定により都道府県知事が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。

五法第五条第一項の規定による指定があつた日(次号において「指定日」という。)前に法第十五条の規定により都道府県が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。

六指定日前に法第十五条の規定により都道府県が施行した工事と一体として施行する必要があること。

2前項の規定は、法第十七条第一項又は第二項の規定により指定市又は指定市以外の市が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、前項各号中「都道府県知事」とあるのはそれぞれ「指定市の長」又は「指定市以外の市の長」と、「都道府県」とあるのはそれぞれ「指定市」又は「指定市以外の市」と読み替えるものとする。

3第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、法第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「都道府県知事又は都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村の長又は指定市以外の市町村」と、同項第五号及び第六号中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。

(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理)

第1条の2

別タブ ↗

法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が行うこととすることができる指定区間内の国道の管理は、次に掲げる管理(第一号から第五号まで及び第七号から第二十一号までに掲げる管理については、国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に係るものを除く。)とする。

一法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えること。

二法第三十三条第二項第四号の規定により利便増進誘導区域を指定すること。

三法第三十四条の規定により工事の調整のための条件を付すること。

四法第三十五条の規定により国と協議し、同意すること。

五法第三十六条第一項の規定により提出する工事の計画書を受理すること。

六法第三十九条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用料を徴収すること。

七法第三十九条の二第一項の規定により入札占用指針を定め、及び同条第六項の規定により意見を聴くこと。

八法第三十九条の四第一項又は第五項の規定により通知し、同条第三項の規定により占用入札を実施し、及び同条第四項の規定により落札者を決定すること。

九法第三十九条の五第一項の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。

十法第三十九条の六第一項の規定により変更の認定をすること。

十一法第三十九条の九の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。

十二法第四十条第二項の規定により必要な指示をすること。

十三法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定め、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。

十四法第四十八条の二十五第一項及び第二項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第四項の規定により占用予定者を選定し、同条第五項の規定により意見を聴き、並びに同条第六項の規定により通知すること。

十五法第四十八条の二十六第一項の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。

十六法第四十八条の二十七第一項の規定により変更の認定をすること。

十七法第四十八条の二十九の規定により地位の承継の承認をすること。

十八法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。

十九法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。

二十道路の占用に係る事項について法第七十一条第一項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。

二十一道路の占用に係る事項について法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。

二十二法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十九条(同項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の納付を督促し、並びに当該占用料並びに当該占用料に係る手数料及び延滞金を徴収すること。

2都道府県又は指定市は、前項第一号から第四号まで、第七号(法第三十九条の二第一項の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十二号、第十三号(法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)及び第十八号から第二十号までに掲げる権限(道路の構造又は交通に及ぼす支障が少ないと認められる道路の占用で国土交通省令で定めるものに係るものを除く。)を行つたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

(国土交通大臣が権限を行う場合の意見の聴取等)

第1条の3

別タブ ↗

国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第一項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間を除く。)について次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県又は指定市の意見を聴かなければならない。

一法第三十七条第一項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。

二法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定を受けた者に対し、法第七十一条第二項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。

2国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第一項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に限る。)について次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県又は指定市に通知しなければならない。

一法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。

二法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。

三法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。

四法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。

五法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定を取り消し、又はその許可若しくは認定の効力を停止すること。

(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理の告示)

第1条の4

別タブ ↗

国土交通大臣は、法第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行うこととする場合においては、あらかじめ、管理の区間、管理の内容、管理の始期及び管理者を告示しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。

(指定市以外の市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)

第1条の5

別タブ ↗

法第十七条第四項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。

一歩道、自転車道、自転車歩行者道、植樹帯、路肩、横断歩道橋、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路の新設、改築、維持又は修繕

二道路の附属物である柵、並木、街灯、自転車駐車場、電線共同溝又はベンチ若しくはその上屋の新設又は改築

(国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行うことができる施設又は工作物)

第1条の6

別タブ ↗

法第十七条第六項の政令で定める施設又は工作物は、トンネル、橋その他国土交通大臣が定める施設又は工作物とする。

(管理の特例の場合の読替規定)

第1条の7

別タブ ↗

法第十七条第一項又は第二項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第十七条第三項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3法第十七条第四項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4法第十七条第六項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5法第十七条第七項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、前項(同項の表三の項(第七十条第一項、第三項及び第四項に係る部分に限る。)及び七の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。

6法第十七条第八項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

7法第四十八条の十九第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第四項(同項の表三の項(第二十一条、第二十三条第一項、第三十三条第二項第四号及び第三項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十二条第四項並びに第九十三条に係る部分を除く。)、四の項(第四十八条の二十九の七第一項及び第三項並びに第四十八条の三十八第一項及び第三項に係る部分に限る。)、八の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。

8法第四十八条の二十二第一項の場合における同条第四項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第三項(同項の表二の項、五の項、十五の項、二十二の項及び二十四の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。

9法第四十八条の二十九の五第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第四項(同項の表一の項(第二条第二項第八号及び第九号に係る部分を除く。)、二の項、三の項(第三十三条第二項第四号及び第三項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の四十九第二号並びに第七十二条の二第二項に係る部分を除く。)、四の項(第三十三条第四項、第四十八条の二十三第六項及び第四十八条の二十六第二項に係る部分を除く。)、五の項(第三十九条の二第一項に係る部分に限る。)、六の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。

(国土交通大臣の行う管理の告示)

第2条

別タブ ↗

国土交通大臣は、次に掲げる管理を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、管理の区間、管理の種類及び管理の開始の日を告示しなければならない。

一法第十二条本文の規定による国道(指定区間外の国道に限る。)の新設又は改築に関する工事

二法第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行つている区間に係る法第十二条本文の規定による新設若しくは改築又は法第十三条第一項の規定による修繕若しくは災害復旧に関する工事

三法第十三条第三項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事

四法第十七条第六項の規定による都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事

五法第十七条第七項の規定による指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事又は指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理

六法第四十八条の十九第一項の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持

七法第四十八条の二十九の五第一項の規定による指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理又は都道府県道若しくは市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築若しくは修繕に関する工事

2国土交通大臣は、前項各号に掲げる管理の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、同項の規定に準じてその旨を告示しなければならない。

(都道府県の行う維持等の公示)

第2条の2

別タブ ↗

都道府県は、法第十七条第八項の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持等(維持又は災害復旧に関する工事をいう。以下この条並びに第四条の五第一項及び第三項において同じ。)を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、維持等の区間及び維持等の開始の日を公示しなければならない。

2都道府県は、前項に規定する維持等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、同項の規定に準じてその旨を公示しなければならない。

(道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持)

第3条

別タブ ↗

法第二十四条但書に規定する道路の維持で政令で定める軽易なものは、道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持とする。

(指定区間内の国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の名称等の告示)

第3条の2

別タブ ↗

国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により指定区間内の国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項に規定する原動機付自転車(以下単に「原動機付自転車」という。)を含む。次条及び第四十一条第二項第十八号において同じ。)又は自転車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、あらかじめ、当該自動車駐車場又は自転車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。

(駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車)

第3条の3

別タブ ↗

法第二十四条の二第一項ただし書の政令で定める自動車又は自転車は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該自動車駐車場又は自転車駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車又は自転車で、国土交通大臣が定めるものとする。

(道路管理者の権限の代行)

第4条

別タブ ↗

法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。

一法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。

二法第十九条の二第一項又は第二十条第一項の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。

三法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路に関する工事を施行させること。

四法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。

五法第二十四条本文の規定により道路に関する工事を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。

六法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、法第三十二条第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、及び法第八十七条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

七法第三十三条第二項第四号(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により利便増進誘導区域を指定し、及び法第三十三条第三項(同条第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。

八法第三十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を付すること。

九法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。

十法第三十六条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。

十一法第三十八条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。

十二法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び法第三十九条の二第六項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。

十三法第三十九条の四第一項又は第五項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通知し、法第三十九条の四第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、法第三十九条の四第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び法第三十九条の四第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。

十四法第三十九条の五第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。

十五法第三十九条の六第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をし、及び法第三十九条の六第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。

十六法第三十九条の九(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。

十七法第四十条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。

十八法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。

十九法第四十四条の三第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、法第四十四条の三第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、法第四十四条の三第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、法第四十四条の三第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに法第四十四条の三第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。

二十法第四十五条第一項又は第四十七条の十五の規定により道路標識又は区画線を設けること。

二十一法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。

二十二法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、同意し、並びに同条第五項の規定により許可証を交付すること。

二十三法第四十七条の十四第一項の規定により必要な措置をすることを命じ、及び同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。

二十四法第四十七条の十八第一項の規定により協議し、協定を締結し、及び道路一体建物を管理すること。

二十五法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定め、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。

二十六法第四十八条の二十五第一項及び第二項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第三項の規定により協議し、同条第四項の規定により占用予定者を選定し、同条第五項の規定により意見を聴き、並びに同条第六項の規定により通知すること。

二十七法第四十八条の二十六第一項の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。

二十八法第四十八条の二十七第一項の規定により変更の認定をすること。

二十九法第四十八条の二十九の規定により地位の承継の承認をすること。

三十法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。

三十一法第四十八条の二十九の四の規定により道路標識を設けること。

三十二法第四十八条の二十九の六第一項の規定により協定を締結し、及び道路外災害応急対策施設を管理すること。

三十三法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可をし、及び法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

三十四法第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結し、及び道路外利便施設を管理すること。

三十五法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。

三十六法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。

三十七法第五十四条の二第一項の規定により共用管理施設の費用の分担の方法等について協議すること。

三十八法第六十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。

三十九法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。

四十法第六十八条第一項の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第二項の規定により災害の現場に在る者又はその付近に居住する者を防御に従事させること。

四十一法第六十九条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。

四十二法第七十条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。

四十三法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第七十一条第二項第二号又は第三号(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。

四十四法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。

四十五法第九十二条第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件と新たに道路を構成する物件とを交換すること。

四十六法第九十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件の使用の申出をし、及びその引渡しを受けること。

四十七法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、法第四十六条第三項、第四十八条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定に係るものを除く。

四十八車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第七条第二項の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定め、及び同令第十条第三項の規定により通行方法を定めること。

四十九車両制限令第十一条第一項の規定により他の道路を指定すること。

五十車両制限令第十二条の規定により認定すること。

2前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により告示された管理の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該管理の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。

第四条の二

第4条の2

別タブ ↗

法第二十七条第二項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。

一前条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第十七号まで、第十九号、第二十四号から第二十九号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十二号まで、第四十五号及び第四十六号に掲げる権限

二法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路の維持を行わせること。

三法第二十二条の二の規定により協定を締結すること。

四法第二十四条本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。

五法第二十四条の二第一項の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の三第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第十七号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。

六法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものを除く。)を組織すること。

七法第四十五条第一項又は第四十七条の十五第一項(法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。)の規定により道路標識又は区画線を設けること。

八法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。

九法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自転車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。

十法第四十八条の六十第一項の規定により道路協力団体を指定し、及び同条第三項の規定による届出を受理すること。

十一法第四十八条の六十二第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。

十二法第四十八条の六十三の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。

十三法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。

十四法第四十八条の六十七第一項の規定により道路脱炭素化推進計画を定め、並びに同条第四項の規定によりこれを公表し、及び国土交通大臣に報告すること。

十五法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第二十四条の規定、法第三十二条第一項及び第三項、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項、第三十九条の九並びに第四十条第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第四十八条の二十九の規定に係るものに限る。

十六法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。

十七法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。

十八法第九十一条第一項の規定により許可をすること。

十九法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき、法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするとき及び自動車駐車場又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項前段(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。

二十電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。

二十一電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。

二十二電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第十四条第二項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。

二十三電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。

二十四電線共同溝整備法第十五条第一項の規定による承認をすること。

二十五電線共同溝整備法第十六条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。

二十六電線共同溝整備法第十八条の規定により意見を聴き、及び電線共同溝管理規程を定めること。

二十七電線共同溝整備法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。

二十八電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議をすること。

二十九電線共同溝整備法第二十六条の規定による処分をすること。

2指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。

3指定市以外の市町村が代行する権限は、法第十七条第五項の規定に基づき公示された国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。

第四条の三

第4条の3

別タブ ↗

法第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う場合において、法第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、第四条第一項第一号及び第三号から第五十号までに掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。

2国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。

3国土交通大臣が代行する権限は、第二条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により告示された管理の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該管理の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。

第四条の四

第4条の4

別タブ ↗

法第十七条第七項の規定により国土交通大臣が道路の維持若しくは災害復旧に関する工事又は道路の附属物である自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合において、法第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。

一第四条第一項第一号から第四十一号まで、第四十三号から第四十六号まで及び第四十八号から第五十号までに掲げる権限

二第四条の二第一項第二号、第四号及び第十三号に掲げる権限

三法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。

四法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき並びに法第九十五条の二第一項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築又は歩行安全改築を行おうとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項(法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による自動車専用道路の指定をしようとするとき及び法第四十六条第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分を除く。)の規定により協議し、又は通知すること。

五災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条の六第一項の規定により道路の区間を指定し、及び必要な措置をとることを命じ、同条第二項の規定により当該区間を周知させる措置をとり、同条第三項の規定により自ら必要な措置をとり、及び車両その他の物件を破損し、並びに同条第四項の規定により他人の土地を一時使用し、又は竹木その他の障害物を処分すること。

2国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。

3国土交通大臣が代行する権限は、第二条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定により告示された管理の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該管理の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。

第四条の五

第4条の5

別タブ ↗

法第十七条第八項の規定により都道府県が維持等を行う場合において、法第二十七条第四項の規定により都道府県が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「都道府県が代行する権限」という。)は、前条第一項各号に掲げるもののうち、都道府県が道路管理者と協議して定めるものとする。

2都道府県は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。

3都道府県が代行する権限は、第二条の二第一項の規定により公示された維持等の開始の日から同条第二項の規定により公示された当該維持等の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。

第五条

第5条

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一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合、他の工作物の管理者が道路を管理する場合又は道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合において、これらの者が法第二十七条第五項の規定により当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、道路管理者の権限のうち、次に掲げるもの以外のものでこれらの者が道路管理者と協議して定めるものとする。

一法第十八条第一項の規定により道路の区域を公示すること。

二法第二十八条第一項の規定により道路台帳を調製し、及びこれを保管すること。

三法第四十四条第一項及び第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域を指定し、及びこれを公示すること。

四法第四十四条の二第一項及び第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届出対象区域を指定し、及びこれを公示すること。

五法第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十九の七第三項又は第四十八条の三十八第三項の規定により協定を締結した旨を公示し、当該協定の写しを一般の閲覧に供し、及びこれを閲覧に供している旨を掲示すること。

六法第四十七条の二十一(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域を指定し、及びこれを公示すること。

七法第五十二条第一項の規定により市町村に対し、工事又は維持に要する費用の一部を負担させること。

第五条の二

第5条の2

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法第四十八条の十九第二項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。

一第四条第一項第六号、第八号から第十一号まで、第十六号から第二十三号まで、第三十号から第三十五号まで、第三十八号から第四十一号まで、第四十三号、第四十四号及び第四十八号から第五十号までに掲げる権限

二第四条の二第一項第二号、第四号及び第十三号に掲げる権限

三第四条の四第一項第五号に掲げる権限

四法第九十五条の二第一項(法第四十五条第一項の規定により道路に区画線を設けようとするとき、法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき及び法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項(法第四十五条第一項の規定により自動車専用道路に区画線を設けようとするとき及び法第四十六条第一項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議し、又は通知すること。

2国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。

3国土交通大臣が代行する権限は、第二条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定により告示された管理の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該管理の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。

第五条の三

第5条の3

別タブ ↗

法第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。

一第四条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第三十二号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十二号まで、第四十四号から第四十六号まで及び第四十八号から第五十号までに掲げる権限

二第四条の二第一項第二号から第四号まで、第六号、第九号から第十五号まで、第十八号及び第二十号から第二十九号までに掲げる権限

三法第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の三第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第五号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。

四法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。

五法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。

六法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき及び横断歩道橋又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項前段(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。

2指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。

3指定市以外の市町村が代行する権限は、法第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示された歩行者利便増進改築等の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該歩行者利便増進改築等の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。

第五条の四

第5条の4

別タブ ↗

法第四十八条の二十九の五第二項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。

一第四条第一項第一号、第三号から第六号まで、第八号から第十九号まで、第二十四号、第三十号から第三十二号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十三号まで、第四十五号及び第四十六号に掲げる権限

二第四条の二第一項第二号、第四号、第七号、第八号、第十三号及び第十六号に掲げる権限

三前条第一項第四号に掲げる権限

四法第九十五条の二第一項(法第四十五条第一項の規定により道路に区画線を設けようとするとき、法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするとき及び横断歩道橋又は自動車駐車場を設けようとするときに係る部分に限る。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項(法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による自動車専用道路の指定をしようとするとき及び法第四十六条第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分を除く。)の規定により協議し、又は通知すること。

2国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。

3国土交通大臣が代行する権限は、第二条第一項(第七号に係る部分に限る。)の規定により告示された管理の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該管理の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。

(国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)

第6条

別タブ ↗

国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定により道路管理者に代わつて当該各号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。

一法第二十七条第一項若しくは第三項又は第四十八条の二十九の五第二項法第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十九の六第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定による協定

二法第四十八条の十九第二項法第四十八条の二十九の六第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定による協定

2指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。

一法第二十二条の二、第四十七条の十八第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。

二法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものを除く。)を組織すること。

三法第四十八条の六十第一項の規定により指定し、又は法第四十八条の六十二第三項の規定により指定を取り消すこと。

3都道府県は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第一項第一号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。

4指定市以外の市町村は、法第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。

一第二項各号に掲げる権限

二法第四十八条の二十九の六第一項の規定により協定を締結すること。

5国土交通大臣は、法第二十七条第一項又は第三項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

一第四条第一項第一号に掲げる権限

二法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。

三法第三十三条第二項第四号(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により利便増進誘導区域を指定すること。

四法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。

五法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めること。

六法第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十九の六第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。

七法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定めること。

八法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。

九法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。

十法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可、法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定若しくは法第四十八条の二十九の規定による承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。

6指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

一第四条第一項第一号、第八号及び第十七号、第四条の二第一項第三号、第六号、第七号、第八号、第十号(法第四十八条の六十第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十一号(法第四十八条の六十二第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第十四号、第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十九号並びに前項第二号から第十号までに掲げる権限

二電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。

三電線共同溝整備法第十八条の規定により電線共同溝管理規程を定めること。

四電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議を成立させること。

7都道府県は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第五項各号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

8一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合、他の工作物の管理者が道路を管理する場合又は道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合において、これらの者は、法第二十七条第五項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

一第四条の二第一項第三号及び第十四号に掲げる権限

二第五項各号に掲げる権限

三法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。

9国土交通大臣は、法第四十八条の十九第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

一第五項第二号、第四号及び第八号に掲げる権限

二法第四十八条の二十九の六第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。

三法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。

10指定市以外の市町村は、法第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて第四条第一項第一号、第八号、第十七号、第二十号、第二十一号、第三十号及び第三十一号、第四条の二第一項第三号、第六号、第十号(法第四十八条の六十第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十一号(法第四十八条の六十二第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第十四号、第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十九号並びにこの条第五項第二号から第十号まで及び第六項第二号から第四号までに掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

11国土交通大臣は、法第四十八条の二十九の五第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

一第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる権限

二法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。

12指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定により道路の附属物である電線共同溝の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該電線共同溝について電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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