道路法施行令 第3条(道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持)
法第二十四条但書に規定する道路の維持で政令で定める軽易なものは、道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持とする。
この条文の基本情報
道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持とは何ですか?
定義道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持とは、道路法施行令第3条に定められた規定で、「法第二十四条但書に規定する道路の維持で政令で定める軽易なものは、道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第3条(道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第3条の条文原文は「法第二十四条但書に規定する道路の維持で政令で定める軽易なものは、道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維…」で始まります。
- 道路法施行令第3条は第一章 道路管理者等に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第3条の前の条は道路法施行令第2条の2です。
- 道路法施行令第3条の次の条は道路法施行令第3条の2です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/3