道路法施行令 第2条の2(都道府県の行う維持等の公示)
- 都道府県は、法第十七条第八項の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持等(維持又は災害復旧に関する工事をいう。以下この条並びに第四条の五第一項及び第三項において同じ。)を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、維持等の区間及び維持等の開始の日を公示しなければならない。
- 2.都道府県は、前項に規定する維持等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、同項の規定に準じてその旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県の行う維持等の公示とは何ですか?
定義都道府県の行う維持等の公示とは、道路法施行令第2条の2に定められた規定で、「都道府県は、法第十七条第八項の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持等(維持又は災害復旧に関する工事をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第2条の2(都道府県の行う維持等の公示)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第2条の2の条文原文は「都道府県は、法第十七条第八項の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持等(維持又は災害復旧に関する工事をいう。」で始まります。
- 道路法施行令第2条の2は第一章 道路管理者等に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第2条の2の前の条は道路法施行令第2条です。
- 道路法施行令第2条の2の次の条は道路法施行令第3条です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/2_2