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道路法施行令 第3条の2(指定区間内の国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の名称等の告示)

  1. 国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により指定区間内の国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項に規定する原動機付自転車(以下単に「原動機付自転車」という。)を含む。次条及び第四十一条第二項第十八号において同じ。)又は自転車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、あらかじめ、当該自動車駐車場又は自転車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示しなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。

この条文の基本情報

指定区間内の国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の名称等の告示とは何ですか?

定義指定区間内の国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の名称等の告示とは、道路法施行令第3条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により指定区間内の国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行令第3条の2(指定区間内の国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の名称等の告示)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路法施行令第3条の2の条文原文は「国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により指定区間内の国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)…」で始まります。
  3. 道路法施行令第3条の2は第一章 道路管理者等に置かれています。
  4. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  5. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法施行令第3条の2の前の条は道路法施行令第3条です。
  7. 道路法施行令第3条の2の次の条は道路法施行令第3条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479
  • 本サイト収録道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/3_2

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