道路法施行令 第1条の4(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理の告示)
- 国土交通大臣は、法第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行うこととする場合においては、あらかじめ、管理の区間、管理の内容、管理の始期及び管理者を告示しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理の告示とは何ですか?
定義都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理の告示とは、道路法施行令第1条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行うこととする場合においては、あらかじめ、管理の区間、管理の内容、管理の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第1条の4(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理の告示)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第1条の4の条文原文は「国土交通大臣は、法第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行うこととする場合においては、あらかじめ、管理の区間、管理の内容、管理の…」で始まります。
- 道路法施行令第1条の4は第一章 道路管理者等に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第1条の4の前の条は道路法施行令第1条の3です。
- 道路法施行令第1条の4の次の条は道路法施行令第1条の5です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/1_4