道路法施行令 第1条の5(指定市以外の市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)
- 法第十七条第四項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
- 一歩道、自転車道、自転車歩行者道、植樹帯、路肩、横断歩道橋、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路の新設、改築、維持又は修繕
- 二道路の附属物である柵、並木、街灯、自転車駐車場、電線共同溝又はベンチ若しくはその上屋の新設又は改築
この条文の基本情報
指定市以外の市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等とは何ですか?
定義指定市以外の市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等とは、道路法施行令第1条の5に定められた規定で、「法第十七条第四項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第1条の5(指定市以外の市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第1条の5の条文原文は「法第十七条第四項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げ…」で始まります。
- 道路法施行令第1条の5は第一章 道路管理者等に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第1条の5の前の条は道路法施行令第1条の4です。
- 道路法施行令第1条の5の次の条は道路法施行令第1条の6です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第1条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第1条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/1_5