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道路法施行令 第1条の6(国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行うことができる施設又は工作物)

法第十七条第六項の政令で定める施設又は工作物は、トンネル、橋その他国土交通大臣が定める施設又は工作物とする。

この条文の基本情報

国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行うことができる施設又は工作物とは何ですか?

定義国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行うことができる施設又は工作物とは、道路法施行令第1条の6に定められた規定で、「法第十七条第六項の政令で定める施設又は工作物は、トンネル、橋その他国土交通大臣が定める施設又は工作物とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行令第1条の6(国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行うことができる施設又は工作物)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路法施行令第1条の6の条文原文は「法第十七条第六項の政令で定める施設又は工作物は、トンネル、橋その他国土交通大臣が定める施設又は工作物とする。」で始まります。
  3. 道路法施行令第1条の6は第一章 道路管理者等に置かれています。
  4. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  5. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法施行令第1条の6の前の条は道路法施行令第1条の5です。
  7. 道路法施行令第1条の6の次の条は道路法施行令第1条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第1条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479
  • 本サイト収録道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第1条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/1_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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