道路法施行令 第1条の7(管理の特例の場合の読替規定)
- 法第十七条第一項又は第二項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第十七条第三項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 3.法第十七条第四項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 4.法第十七条第六項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 5.法第十七条第七項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、前項(同項の表三の項(第七十条第一項、第三項及び第四項に係る部分に限る。)及び七の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
- 6.法第十七条第八項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 7.法第四十八条の十九第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第四項(同項の表三の項(第二十一条、第二十三条第一項、第三十三条第二項第四号及び第三項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十二条第四項並びに第九十三条に係る部分を除く。)、四の項(第四十八条の二十九の七第一項及び第三項並びに第四十八条の三十八第一項及び第三項に係る部分に限る。)、八の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
- 8.法第四十八条の二十二第一項の場合における同条第四項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第三項(同項の表二の項、五の項、十五の項、二十二の項及び二十四の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
- 9.法第四十八条の二十九の五第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第四項(同項の表一の項(第二条第二項第八号及び第九号に係る部分を除く。)、二の項、三の項(第三十三条第二項第四号及び第三項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の四十九第二号並びに第七十二条の二第二項に係る部分を除く。)、四の項(第三十三条第四項、第四十八条の二十三第六項及び第四十八条の二十六第二項に係る部分を除く。)、五の項(第三十九条の二第一項に係る部分に限る。)、六の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。
この条文の基本情報
管理の特例の場合の読替規定とは何ですか?
定義管理の特例の場合の読替規定とは、道路法施行令第1条の7に定められた規定で、「法第十七条第一項又は第二項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第1条の7(管理の特例の場合の読替規定)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第1条の7の条文原文は「法第十七条第一項又は第二項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 道路法施行令第1条の7は第一章 道路管理者等に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第1条の7の前の条は道路法施行令第1条の6です。
- 道路法施行令第1条の7の次の条は道路法施行令第2条です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第1条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第1条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/1_7