道路法施行令 第4条の5
- 法第十七条第八項の規定により都道府県が維持等を行う場合において、法第二十七条第四項の規定により都道府県が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「都道府県が代行する権限」という。)は、前条第一項各号に掲げるもののうち、都道府県が道路管理者と協議して定めるものとする。
- 2.都道府県は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
- 3.都道府県が代行する権限は、第二条の二第一項の規定により公示された維持等の開始の日から同条第二項の規定により公示された当該維持等の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第4条の5は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第4条の5の条文原文は「法第十七条第八項の規定により都道府県が維持等を行う場合において、法第二十七条第四項の規定により都道府県が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「都道府県が…」で始まります。
- 道路法施行令第4条の5は第一章 道路管理者等に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第4条の5の前の条は道路法施行令第4条の4です。
- 道路法施行令第4条の5の次の条は道路法施行令第5条です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第4条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第4条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/4_5