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道路法施行令 第5条

  1. 一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合、他の工作物の管理者が道路を管理する場合又は道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合において、これらの者が法第二十七条第五項の規定により当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、道路管理者の権限のうち、次に掲げるもの以外のものでこれらの者が道路管理者と協議して定めるものとする。
  2. 一法第十八条第一項の規定により道路の区域を公示すること。
  3. 二法第二十八条第一項の規定により道路台帳を調製し、及びこれを保管すること。
  4. 三法第四十四条第一項及び第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域を指定し、及びこれを公示すること。
  5. 四法第四十四条の二第一項及び第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届出対象区域を指定し、及びこれを公示すること。
  6. 五法第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十九の七第三項又は第四十八条の三十八第三項の規定により協定を締結した旨を公示し、当該協定の写しを一般の閲覧に供し、及びこれを閲覧に供している旨を掲示すること。
  7. 六法第四十七条の二十一(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域を指定し、及びこれを公示すること。
  8. 七法第五十二条第一項の規定により市町村に対し、工事又は維持に要する費用の一部を負担させること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行令第5条は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路法施行令第5条の条文原文は「一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合、他の工作物の管理者が道路を管理する場合又は道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を…」で始まります。
  3. 道路法施行令第5条は第一章 道路管理者等に置かれています。
  4. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  5. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法施行令第5条の前の条は道路法施行令第4条の5です。
  7. 道路法施行令第5条の次の条は道路法施行令第5条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479
  • 本サイト収録道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/5

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