道路法施行令 第5条の4
- 法第四十八条の二十九の五第二項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。
- 一第四条第一項第一号、第三号から第六号まで、第八号から第十九号まで、第二十四号、第三十号から第三十二号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十三号まで、第四十五号及び第四十六号に掲げる権限
- 二第四条の二第一項第二号、第四号、第七号、第八号、第十三号及び第十六号に掲げる権限
- 三前条第一項第四号に掲げる権限
- 四法第九十五条の二第一項(法第四十五条第一項の規定により道路に区画線を設けようとするとき、法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするとき及び横断歩道橋又は自動車駐車場を設けようとするときに係る部分に限る。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項(法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による自動車専用道路の指定をしようとするとき及び法第四十六条第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分を除く。)の規定により協議し、又は通知すること。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
- 3.国土交通大臣が代行する権限は、第二条第一項(第七号に係る部分に限る。)の規定により告示された管理の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該管理の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第5条の4は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第5条の4の条文原文は「法第四十八条の二十九の五第二項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。」で始まります。
- 道路法施行令第5条の4は第一章 道路管理者等に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第5条の4の前の条は道路法施行令第5条の3です。
- 道路法施行令第5条の4の次の条は道路法施行令第6条です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/5_4