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道路法施行令 第1条(都道府県等が行う国道の新設又は改築)

  1. 道路法(以下「法」という。)第十二条ただし書の政令で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。
  2. 一都道府県知事又は都道府県の施行する河川工事その他の建設工事の施行と密接な関連を有すること。
  3. 二道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道(以下「国道」という。)以外の道路とする計画のある箇所であること。
  4. 三道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号)による改正前の法(次号において「改正前の法」という。)第十三条第一項の規定により都道府県知事が施行した工事と一体として施行する必要があること。
  5. 四改正前の法第十三条第一項の規定により都道府県知事が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。
  6. 五法第五条第一項の規定による指定があつた日(次号において「指定日」という。)前に法第十五条の規定により都道府県が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。
  7. 六指定日前に法第十五条の規定により都道府県が施行した工事と一体として施行する必要があること。
  8. 2.前項の規定は、法第十七条第一項又は第二項の規定により指定市又は指定市以外の市が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、前項各号中「都道府県知事」とあるのはそれぞれ「指定市の長」又は「指定市以外の市の長」と、「都道府県」とあるのはそれぞれ「指定市」又は「指定市以外の市」と読み替えるものとする。
  9. 3.第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、法第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「都道府県知事又は都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村の長又は指定市以外の市町村」と、同項第五号及び第六号中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

都道府県等が行う国道の新設又は改築とは何ですか?

定義都道府県等が行う国道の新設又は改築とは、道路法施行令第1条に定められた規定で、「道路法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行令第1条(都道府県等が行う国道の新設又は改築)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路法施行令第1条の条文原文は「道路法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 道路法施行令第1条は第一章 道路管理者等に置かれています。
  4. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  5. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法施行令第1条の次の条は道路法施行令第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479
  • 本サイト収録道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/1

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