道路法施行令 第4条の3
- 法第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う場合において、法第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、第四条第一項第一号及び第三号から第五十号までに掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
- 3.国土交通大臣が代行する権限は、第二条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により告示された管理の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該管理の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第4条の3は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第4条の3の条文原文は「法第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う場合において、法第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(…」で始まります。
- 道路法施行令第4条の3は第一章 道路管理者等に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第4条の3の前の条は道路法施行令第4条の2です。
- 道路法施行令第4条の3の次の条は道路法施行令第4条の4です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/4_3