道路法施行令 第30条の4(長時間放置された車両を返還する場合の手続)
道路管理者は、保管した車両を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその車両の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
この条文の基本情報
長時間放置された車両を返還する場合の手続とは何ですか?
定義長時間放置された車両を返還する場合の手続とは、道路法施行令第30条の4に定められた規定で、「道路管理者は、保管した車両を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその車両の返還を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第30条の4(長時間放置された車両を返還する場合の手続)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第30条の4の条文原文は「道路管理者は、保管した車両を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその車両の返還を受…」で始まります。
- 道路法施行令第30条の4は第三章の二 長時間放置された車両の保管の手続等に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第30条の4の前の条は道路法施行令第30条の3です。
- 道路法施行令第30条の4の次の条は道路法施行令第30条の5です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第30条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第30条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/30_4