道路法施行令 第30条の5(長時間放置された車両に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)
前三条の規定は、法第二十七条第二項又は第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が第四条第一項第三十九号に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。
この条文の基本情報
長時間放置された車両に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用とは何ですか?
定義長時間放置された車両に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用とは、道路法施行令第30条の5に定められた規定で、「前三条の規定は、法第二十七条第二項又は第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が第四条第一項第三十九号に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第30条の5(長時間放置された車両に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第30条の5の条文原文は「前三条の規定は、法第二十七条第二項又は第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が第四条第一項第三十九号に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合に…」で始まります。
- 道路法施行令第30条の5は第三章の二 長時間放置された車両の保管の手続等に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第30条の5の前の条は道路法施行令第30条の4です。
- 道路法施行令第30条の5の次の条は道路法施行令第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第30条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第30条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/30_5