道路法施行令 第31条(国道の新設等に要する費用の負担)
道の区域内の国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用(共同溝及び電線共同溝の新設、改築又は災害復旧に要する費用並びに交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項に規定する交通安全施設等整備事業(同項第一号に掲げる事業を除く。以下「交通安全施設等整備事業」という。)のうち同項第二号ロに掲げる事業に要する費用を除く。)についての国の負担割合は、法第五十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の表に掲げる費用の区分に応じ、同表の負担割合の欄に掲げる割合とする。
この条文の基本情報
国道の新設等に要する費用の負担とは何ですか?
定義国道の新設等に要する費用の負担とは、道路法施行令第31条に定められた規定で、「道の区域内の国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用(共同溝及び電線共同溝の新設、改築又は災害復旧に要する費用並びに交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第31条(国道の新設等に要する費用の負担)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第31条の条文原文は「道の区域内の国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用(共同溝及び電線共同溝の新設、改築又は災害復旧に要する費用並びに交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭…」で始まります。
- 道路法施行令第31条は第四章 道の区域内の道路の特例に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第31条の前の条は道路法施行令第30条の5です。
- 道路法施行令第31条の次の条は道路法施行令第32条です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/31