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道路法施行令 第22条(国道新設等国庫負担額)

国が法第五十三条第二項の規定により都道府県に対して支出する負担金の額は、国道新設等負担基本額に、法第五十条第一項に定める国の負担割合を乗じて得た額(以下この節において「国道新設等国庫負担額」という。)とする。

この条文の基本情報

国道新設等国庫負担額とは何ですか?

定義国道新設等国庫負担額とは、道路法施行令第22条に定められた規定で、「国が法第五十三条第二項の規定により都道府県に対して支出する負担金の額は、国道新設等負担基本額に、法第五十条第一項に定める国の負担割合を乗じて得た額(以下この節に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行令第22条(国道新設等国庫負担額)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路法施行令第22条の条文原文は「国が法第五十三条第二項の規定により都道府県に対して支出する負担金の額は、国道新設等負担基本額に、法第五十条第一項に定める国の負担割合を乗じて得た額(以下この節に…」で始まります。
  3. 道路法施行令第22条は第一節 道路の新設等に要する費用の負担に置かれています。
  4. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  5. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法施行令第22条の前の条は道路法施行令第21条です。
  7. 道路法施行令第22条の次の条は道路法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479
  • 本サイト収録道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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