道路法施行令 第20条(他の都道府県に分担させる負担金に関する基準)
国土交通大臣は、法第五十条第八項の規定により他の都道府県に負担金の一部を分担させる場合においては、国道の新設又は改築によつて当該他の都道府県の受ける利益の程度並びに当該国道の所在する都道府県及び当該他の都道府県の受ける利益の割合を考慮して国土交通大臣が定める額を分担させるものとする。
この条文の基本情報
他の都道府県に分担させる負担金に関する基準とは何ですか?
定義他の都道府県に分担させる負担金に関する基準とは、道路法施行令第20条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第五十条第八項の規定により他の都道府県に負担金の一部を分担させる場合においては、国道の新設又は改築によつて当該他の都道府県の受ける利益の程度並…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第20条(他の都道府県に分担させる負担金に関する基準)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第20条の条文原文は「国土交通大臣は、法第五十条第八項の規定により他の都道府県に負担金の一部を分担させる場合においては、国道の新設又は改築によつて当該他の都道府県の受ける利益の程度並…」で始まります。
- 道路法施行令第20条は第一節 道路の新設等に要する費用の負担に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第20条の前の条は道路法施行令第19条の18です。
- 道路法施行令第20条の次の条は道路法施行令第21条です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/20