道路法施行令 第34条
- 国土交通大臣は、開発道路の新設及び改築並びに開発道路に係る法第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金、同条第三項(法第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく割増金、法第三十九条の規定に基づく占用料(電線共同溝に係るものを除く。)、法第四十四条の三第七項及び第五十八条から第六十二条まで並びに地方道路公社法第二十九条の規定に基づく負担金並びに法第四十八条の三十五第一項の規定に基づく停留料金を徴収する権限を行う。
- 2.国土交通大臣は、開発道路の新設又は改築を行う場合においては、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限を行う。
- 3.国土交通大臣は、開発道路の維持を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限その他の管理(第一項に掲げる権限並びに修繕及び災害復旧を除く。)を行う。
- 4.国土交通大臣は、開発道路の修繕又は災害復旧を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限を行う。
- 5.第二条の規定は、第一項、第三項又は前項の規定により国土交通大臣が開発道路に関する工事又は維持を行い、完了し、又は廃止しようとする場合について準用する。
- 6.道路管理者は、開発道路の維持、修繕又は災害復旧を行う場合においては、その実施計画について、国土交通大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第34条は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第34条の条文原文は「国土交通大臣は、開発道路の新設及び改築並びに開発道路に係る法第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金、同条第三項(法第四十八条の三十五第三項において準用する場…」で始まります。
- 道路法施行令第34条は第四章 道の区域内の道路の特例に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第34条の前の条は道路法施行令第33条です。
- 道路法施行令第34条の次の条は道路法施行令第34条の2です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/34